家族信託とは!

一例を挙げて説明しますが、信託とは、委託者(例えばお父様)が、ご自分が所有している不動産や銀行預金等を別扱いにして、信頼できる受託者(お母様他)にその管理等を託して名義を受託者(お子さん)に移転します。そして、受託者(お子さん)において、管理を託した財産(信託財産)を委託者が定めた一定の目的(信託の目的)に従って管理活用し、あるいは処分をし、その中で託された不動産を住まいとして利用させたり賃貸不動産の運用益等を特定の受益者(お母様やお父様)に給付(信託給付)し、更に受益者(お父様やお母様)が亡くなったときには、委託者(お父様)が最終の財産の帰属先に決めた人や団体(帰属権利者等)に残った財産そのものを引き渡して、その目的を達成する制度なのです。
家族信託は、認知機能の低下等で財産管理ができなくなった高齢者の大事な財産が、特殊詐欺にあったり、相続人などによる使い込みなどにより失われないように、信頼できる家族に財産を移転して、高齢者や障害を有するお子さんの生活を守り、そして円滑な資産の承継を実現する制度です。この家族信託は、不動産等の名義が移転しますが、受託者の固有財産になるわけではありません。

家族信託のメリットは!

◇成年後見制度や遺言制度の欠陥などを補うことができます。
◇委託者が意思能力を失った後も、死亡後も、ご本人の希望や考えを確実に長期にわたって実現できます。
◇成年後見制度では、財産は本人のためにしか利用できませんが、家族信託では本人のみではなく、家族等のためにも活用できます。
◇後見人制度は財産の保存と管理ですが、家族信託では財産の運用や枠を超えた活用ができます。
◇遺言の場合は、被相続人の遺志を相続人全員の合意で無視することができますが家族信託では被相続人の遺志が守られます。
◇家族信託は遺言ではできない「後継ぎ遺贈」ができます。
◇相続対策として活用できます。
◇委託者および受託者の倒産から財産を守ることができます。
◇不動産の共有による紛争を避けられます。

HOMEに戻る⇚